固定資産税・都市計画税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、固定資産税・都市計画税の減免措置があります。

対象となる資産は、事業用建物と償却資産です。(土地は除外)

対象となる事業者は、2020年2月~10月の任意の連続3か月間の売上が前年同期比30%以上減少している事業者となります。

申請期限が2021年2月1日と近づいております。

対象となる方は、お急ぎください。

この減免措置を適用するには、事前に認定経営革新等支援機関等から確認書の発行を受けなればなりません。

税理士法人アイ・タックスは、認定経営革新等支援機関として認定を受けております。

お困りの方はぜひご相談ください。

詳細はぜひ以下のURLをご確認くださいませ。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

東京事務所 中村彩

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