道路交通法が改正され、4月から事業所の飲酒運転防止の強化が実施されます
事業所に5台以上、または乗車定員が11人以上の車がある場合、
『安全運転管理者』の選任が必要ですが、4月からは安全運転管理者による
運転者の運転前後のアルコールチェックが『義務化』されます。
チェック方法は対面も可ですが
10月からは検知器を使用することになっています。
チェックの記録簿は1年間保存すること等ルールがいろいろあるようです。
新らしい季節 皆で事故を防ぐ心を忘れずに迎えたいですね。
福井事務所 稲田