2020年6月から「パワハラ防止法」が施行され、中小企業は約2年間の努力義務期間を設けた上で、2022年4月から施行とされています。
ハラスメントは、企業にとって職場秩序の乱れや業務への支障、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
東京事務所では、7月8日に経営支援セミナーを開催、
講師の近藤雅子先生をお迎えし「ハラスメント対策7つの取り組み」についてご講演いただきます。
その他、「令和4年度の税制改正のポイント」や「インボイス制度、電子帳簿保存法の準備について」もご説明いたしますので、ぜひご参加ください!
詳細はこちらです↓
みなさまのご参加をお待ちしております。
東京事務所 中村彩