安全運転管理者制度

 朝、新聞を開くと自動車の事故が後を絶たないですが、安全運転管理者制度というものをご存じでしょうか?これは、一定台数以上の自動車を使用する事業所では、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るため道路交通法に定めた制度です。

 この制度では、自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所では、安全運転管理者を選んで公安委員会に届出をしなければなりません。

 安全運転管理者は講習を受ける必要などがありますが、安全運転管理者の選任を怠ると罰則もあるようですので、会社の車が5台以上ある事業所の方はご注意ください。

                    福井事務所 前田

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