事務所通信10月号に
被災したとき・被災地を支援したときの税制上の支援
という記事が載っております。
近年の日本は自然災害が増えてきています。
この前の台風21号や北海道の地震など、
いつ誰が被災してもおかしくありません。
会社や個人が被災した場合の復旧費用、取引先の復旧支援や
被災地への援助にかかった費用については、
税制上の特例によって損金算入などが認められます。
また、災害等により財産に相当の損害を受けたときは、
所轄税務署長に申請をすることによって納税の猶予を受けることもできます。
事務所通信10月号に詳しく解説がのっております。
気になる点などございましたら、担当者までお知らせください。
福井事務所 浅井