会社には、原則として、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入する義務があります。
正社員だけでなく、パート・アルバイト等も適用対象となりますが、その社会保険の適用範囲は、週の所定労働時間と会社の従業員数によって変わります。
社会保険の適用基準は以下のとおりです。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
この適用基準に加えて、令和6年10月から、「従業員数51人以上」の会社が義務的適用となります。
※厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブックより引用
一般的に、社会保険に関しては「年収の壁」(106万円、130万円)と言われることがあります。
そのため、パート・アルバイトの方は、社会保険の扶養から外れることで、手取り額が減少することをなどを懸念し、労働時間を抑えることが行われています。
なお、社会保険に関する「年収の壁」は所得税上で言われる「年収の壁」の要件とは異なりますのでご注意下さい。
※配偶者の場合:配偶者控除:103万円以下、配偶者特別控除:201万円以下
詳しくは事務所スタッフまでお問い合わせ下さい。
国は「年収の壁」(106万円、130万円)対策として、対象となる従業員を社会保険に加入させるとともに、手取りが減らないように手当を支給するなど収入を増加させた場合に、従業員1人当たり最大50万円が助成される制度を設けています。
以上のような制度の活用も検討し、ご自身の働き方や人材の確保などにお役立てください。
※厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージより
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