プロ野球、サッカー等のプロスポーツリーグが盛り上がりを見せておりますが、得意先への接待目的等でプロ野球のシーズンシートを購入を検討される方もいらっしゃると思います。
実際にプロ野球のシーズンシートを購入した場合、税務上どのような取り扱いになるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
①接待交際目的で購入する場合
接待交際費目的で購入する場合、原則として、現実に役務提供を受ける観戦の日に属する事業年度の経費(損金)に計上する事となります。ただし、接待、供応等のあったとき(措法61の4、措通61の4(1)-24)に経費計上することが認めらており、プロ野球のシーズンシートは中途解約ができないものであるから、接待供応があった日として交際費等に直接関連する行為のあった「開幕日」の属する事業年度に一括で経費計上することができます。また、購入日と開幕日の間に年度末を挟む場合は、前払金として処理することになります。
②福利厚生目的で購入する場合
福利厚生目的で購入する場合、「開幕日」の属する事業年度に経費(損金)計上する事となります。ただし、開幕日が翌期の場合でも、支払った日から1年以内に契約期間が完了する場合には、短期前払費用の取り扱い(法基通2-2-14)を受けることができ、支払った事業年度の経費として計上することができます。
※特定の役員や従業員のために購入する場合は、現物給与として課税されることになるので注意が必要となります。
詳細やその他の内容については、弊所スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
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