
マネジメントニュース6月号からの記事のご紹介です。
昨年まで年収103万円以下の給与所得者は、所得税がかかりませんでした。それが、令和7年度税制改正によって所得税の課税最低限が160万円まで引き上げられました。
内訳としては、・給与所得控除の最低保障額が55万円 → 65万円
・基礎控除額が48万円 → 95万円 となります。
ただし、実際に103万円から160万円の引き上げが適用されるのは、年収200万円相当以下の人が対象となります。詳しくは、マネジメントニュース6月号をご覧ください。
福井事務所 前田