令和6年度改正により、交際費等の範囲から除外される「飲食費」の基準が5,000円以下から1万円以下に引き上げられ、前期と比較して得意先等に対する接待の機会が増えた企業も多いかと思います。
そもそも法人税における交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。交際費等に該当する費用は、原則として損金不算入となります。(中小法人の場合は、「年800万円まで」損金算入できる特例があります)
ただし、「飲食費」のうち1人当たり1万円以下のものは交際費等の範囲から除かれており、一定事項を記載した書類の保存を要件に損金算入ができます。いわゆる飲食費の「1万円基準」と呼ばれ、資本金の大小や支配関係の有無などによる制限はないため、全法人が適用できる制度です。
ここでの飲食費とは、交際費等のうち、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」(社内飲食費を除く)とされています、具体的には、飲食等という行為をするために必要な費用で、飲食代の他、テーブルチャージ料やサービス料など、飲食店等に直接支払うものが対象となりますので、テーブルチャージ料やサービス料も1万円基準を判定する際の飲食費に含まれます。
一方、接待等を行う飲食店へ得意先等を送迎するために自社が負担した送迎費については、テーブルチャージ料等の取扱いとは異なりますので、送迎タクシー代等は1万円基準判定の飲食費には含まれません。送迎タクシー代等は、飲食費に該当せず、「交際費等」に該当するため、注意が必要です。有料オプション等で送迎サービスを提供しているケースも多いようですが、直接お店に支払う送迎費であっても、通常のタクシー代と同様の取扱いとなる点に注意しましょう。
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