期末あるいは月末の棚卸しは、商品、半製品、原材料等だけが対象ではなく、印紙や切手等も未使用分を集計して貯蔵品として計上されているかと思います。
これは、切手や印紙も購入時ではなく費消したタイミングで損金に算入するからですが、以前お客様から、事務用品や作業用消耗品の棚卸は不要なのかと質問を受けたことがあります。
一般的には、特に考えることなく、消耗品を購入時に費用として計上されていると思いますが、本来はこれらについても在庫数量を確認し損金の額を認識する必要があります。
ただし、それではあまりにも大変ですし、そもそも消耗品の在庫計上を行っても毎期の損益等に与えるインパクトはあまり大きくならないことが多いです。
そこで法人税法では、次のような通達が定められています。
「事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める」
(法人税基本通達2-2-15)
ポイントは、「各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するもの」という部分です。
このような消耗品等については、取得ベースでの損金経理を毎期継続していれば所得計算がそれほど歪められる結果とはならないという前提のもと、在庫管理による事務的な煩わしさを排除して重要性の原則にのっとった円滑な経理処理を行うというのが当該通達の趣旨になります。
よって、「消耗品」と言われるものであれば何でも適用できるわけではありません。
また、この通達には注書きがあり、その消耗品等の費用が製造費用としての性格を有する場合には、その金額は製造原価に算入すべきであることも明示されていますので注意が必要です。
ご不明点や疑問点は弊所担当者までお問い合わせください。
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