医療費控除に含まれる交通費

早くも1月が終わろうとしていますが、当事務所では確定申告の対応が本格的に始まっています。
確定申告を行う多くの方に関係がある所得控除と言えば医療費控除ですが、医療費控除の対象となる費用の範囲を正確に把握されている方は少ないと思います。
そこで、今回は医療費控除の対象となる交通費について取り上げます。

医師等による診療等を受けるための通院費が医療費控除の対象になるということはご存知の方が多いと思いますが、交通費なら何でも対象になるわけではないので注意が必要です。

医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることとされています(所得税基本通達73-3)。
これだけ読むと自家用車での通院に係る費用も対象となりそうですが、国税庁の質疑応答事例では、この場合の通院費について、電車やバスの運賃、タクシー代などのように「人的役務の提供の対価として支出されるもの」に限られていると説明されています。
自家用車で通院する場合のガソリン代等|国税庁

よって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は「人的役務の提供の対価として支出されるもの」ではないため医療費控除の対象とはならないんです。
また、タクシー代についても、医療費控除の対象となるのは電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合であり、どんな場合でも医療費控除の対象となるわけではないのでご注意ください。

#税理士法人アイタックス #表参道税理士 #渋谷税理士 #福井税理士 #資金調達 #相続申告 #会社設立 #開業 #相続対策 #節税対策 #TKC #健康経営

目次