現在、国税庁では「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を開催し、非上場株等の評価方法の見直しが検討されています。
現行の評価通達では会社の規模に応じて異なる評価方式で評価することとなっていますが、評価方式間で評価額に大きな乖離が生じる結果となっているため、「異なる規模の会社間での公平性や社会経済の変化を考慮し、より適切なものとなるよう検討を行っていく」ことが今回の見直しの趣旨ということです。
まだ議論が続いている状況ですが、2026年8月20日に開催された第5回会議で、新たな評価方法について具体的な方向性が示されました。
国税庁のHP上で第1回からの会議要旨や資料を確認することができますので、興味のある方は一度ご覧になってください。
該当ページ:https://www.nta.go.jp/about/council/kenkyu.htm#nai-hyoka
第5回資料:https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260820/pdf/05shiryo_kabukaigi.pdf
今回発表された第5回会議の資料を見ると、これまで大会社に(中会社にも一部)適用されていた類似業種比準方式は廃止の方向、純資産価額方式も原則的評価方式ではなく「特定の評価会社の評価方式」として位置付けるという方向で検討されています。
そして、新たな原則的評価方式として「残余利益方式」を検討しているようです。
この残余利益方式は、簿価純資産をベースに、数年分(5年分が良いのではという意見が出ているそうです)の超過収益力をプラス(赤字または低収益の企業はマイナス)するという算出方法のようですので、もし採用されれば今までとは評価額が大きく変わることが予想されます。
今後どのような結論に至るかは分かりませんが、目が離せない論点ですので、進展がありましたら随時情報提供していきたいと思います。
#税理士法人アイタックス #表参道税理士 #渋谷税理士 #福井税理士 #資金調達 #相続申告 #会社設立 #開業 #相続対策 #節税対策 #TKC #健康経営
