電子取引データの電子保存義務化

令和6年1月1日より電子取引データの電子保存が義務化されます。

宥恕規定は令和5年12月31日で終了致します。

自社の電子取引データの有無を再度御確認下さい。

請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、

その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。

TKCの証憑保存機能を使えば、簡単に保存でき、経理業務も効率化します。

まだ導入されていない方は是非御検討ください。

詳しくは担当者までお問い合わせください。

福井事務所 武瀬

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