事務所通信10月号に経理業務のペーパーレス化を進めようという記事が載っています。
令和2年10月1日から電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件が緩和され、経理業務のペーパーレス化が進めやすくなります。
電子取引における保存要件が改正され(図表1)例えば、キャッシュレス決済業者等が利用明細のデータを、データ改変ができないクラウドサービス等にアップロードすれば、それをそのまま領収書の代わりとして処理することが可能になります。
訂正・削除ができないクラウドサービスで請求書データを受領した場合、そのクラウドサービスでの運用を持って、電子取引の取引情報が適切に保存されているものとして取り扱うことができるそうです。
電子帳簿保存法の対象となっている帳簿・書類、それぞれの電子保存の方法をまとめたものが、図表2です。
中小企業の場合にはまだまだ紙で請求書や領収書を受け取っている例も多く、これをスキャンして電子データで保存するには今まで通り税務署長の承認が必要となりますが、電子取引の取引情報(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引)例えば、EDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を受領する取引などは税務署長の承認は不要となるようです。(図表2)
テレワークの進展もあり、今後は経理業務においても電子化が進むと思われます。くわしくは事務所通信10月号、もしくは担当者までお問い合わせください。
福井事務所 浅井