相続法の改正について

相続法とは、相続に関するトラブルを防ぐために、だれが相続人となり、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど相続の基本的なルールが定められている民法の相続について規定した部分のことを言います。

令和3年に相続法が改正され、令和5年の施行が予想されます。

今回の改正では

・相続財産の管理に関する規律の見直し

・相続財産の清算に関する規律の見直し

・遺産分割に関する規律の見直し

以上のような改正がされております。

また平成30年7月にも相続法が大きく改正されており、いくつか方策などが導入されており、また段階的にその方策が施行されております。

平成30年7月の相続法の改正は昭和55年に改正されて以来、約40年ぶりのの大きな改正になっております。

平成30年7月の相続法の改正の主な内容は

・配偶者居住権を創設

・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に

・法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に

・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に

などです。

税理士法人アイ・タックスでは相続、贈与についてのご相談も承ります。無料相談会も開催していますので、お気軽にご相談ください。

福井事務所 樫野

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