年末調整後に扶養親族等の人数に変更があった場合

本年もあっという間に11月に突入し、本格的に年末調整のご案内をする時期がやってきました。
既に従業員の皆様に書類提出を開始してもらっているという話もチラホラ伺っております。

さて、年末調整計算は、その年の最後の給与を支払うときに行うことが多いと思います。
そうすると、扶養控除や配偶者控除等も最後の給与を支払うときの現況で判断することになりますが、所得税法上では、扶養親族等の判定は「その年の12月31日の現況による」と規定されています。
(所得税法85条)

よって、年末調整が終わってから12月31日までの間に扶養親族等の人数が異動するような場合、例えば年末近くに結婚して新たに配偶者控除を受けることになったときなどは、年末調整計算が本来の結果とは異なることになってしまいます。

そのようなケースでは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の再提出を受けて年末調整のやり直しを行うか、もし年末調整のやり直しを行わない(行えない)場合には、ご本人に確定申告してもらい、適正な金額にて還付(扶養親族が減った場合は納付になるかもしれません)を受けてもらいましょう。

他にも、年末調整事務で分からないことがあればお気軽に弊所スタッフへお問い合わせください。
今年は各種申告書の様式が変わって戸惑うことが多いかもしれませんが、我々がしっかりサポートいたしますので一緒に乗り越えましょう。

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