小規模企業共済制度

小規模企業共済制度のご案内です。

この制度は、国が作った経営者のための退職金制度で、個人事業主(共同経営者含む)または会社等の役員の方が事業をやめたり、退職したりした後の生活に備えて、あらかじめ資金を準備しておく共済制度となっています。

ポイントは、掛金は全額所得控除になること、そして共済金の受け取りは退職所得となります。事業の都合で資金が必要になった場合に、納付済み掛金の額の範囲で貸付けを受けることもできます。

加入の対象者は、①個人事業主およびその共同経営者または、登記されている会社等の役員②常時使用する従業員数の条件(小売、卸売等5人以下 製造業、建設業等20人以下)①と②を満たす方となっております。

詳しい内容は監査担当者までお問合せ下さい。

福井事務所 浅井

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