役員に退職金を支給することが株主総会等で決議されたとしても、資金繰りの問題から分割支給となることがあると思います。
では、退職金を分割払いした場合、源泉徴収はどのように行うかご存知でしょうか。
以下で手順と計算例を紹介いたしますので、当てはまる方はぜひ参考にしてください。
まず、退職金の総額から「源泉徴収すべき税額の総額」を計算します。
計算式:(退職金の総額-退職所得控除額)×1/2×税率
次に、「源泉徴収すべき税額の総額」を「各回に支給した金額の比」で按分して源泉徴収することになります。
ここまでを計算例に当てはめると以下のようになります。
前提:勤続38年、支給額5,000万円、7月に3,000万円、12月に2,000万円を支給する場合
①勤続38年に対する退職所得控除額:800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
②退職所得金額の計算:(5,000万円-2,060万円)×1/2=1,470万円
③源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額:(1,470万円×33%-153.6万円)×102.1%=3,384,615円
④7月に徴収する所得税及び復興特別所得税の額:3,384,615円×3,000万円/5,000万円=2,030,769円
⑤12月に徴収する所得税及び復興特別所得税の額:3,384,615円×2,000万円/5,000万円=1,353,846円
※1国税庁質疑応答事例より
※2税率については国税庁HPの速算表をご参照ください
別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表|国税庁
※3特定役員退職手当に該当する場合は計算式が異なりますのでご留意ください
なお、今回は源泉徴収に関する話ですが、分割払いの場合は法人税法上の損金算入時期の論点もありますので要注意です。
詳細は当事務所スタッフまでお問合せください。
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