令和6年度税制改正による定額減税の概要は以下の通りです。
①対象者
令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、年収2,000万円以下)の居住者が対象となります。
②減税額
減税額については、下表の通りです。
税目 | 種別 | 減税額 |
所得税 | 本人※1 | 3万円 |
同一生計配偶者※1 ※4 | 3万円 | |
扶養親族※1 | 3万円/人 | |
個人住民税 (所得割) | 本人※1 | 1万円 |
控除対象配偶者※2 ※5 | 1万円 | |
扶養親族※2 | 1万円/人 | |
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※2 | 1万円※3 |
※1居住者に限る ※2国外居住者を除く ※3令和7年度分の所得割の額から控除
※4納税義務者と生計を一かつ合計所得金額が48万円以下 ※5同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
具体的には1人当たり4万円(所得税3万円、個人住民税1万円)で、一般的な夫婦と子供2人の4人家族の場合は、総額で16万円の定額減税がおこなわれることになります。
③減税の方法
所得税については、令和6年6月1日以降に支払う給与・賞与に対する源泉徴収税額から減税額が控除されます。6月の給与等の源泉徴収税額から控除しきれない部分の金額については、令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
住民税については、令和6年6月の給与支給時に住民税特別徴収税額が0円となり、令和6年7月~令和7年5月までの11ヶ月間で年税額から減税額を差し引いた額が特別徴収されます。
結果として、所得税の減税額控除と住民税の特別徴収が0円となるので、令和6年6月の給与手取額が増加する事となります。
給与支払者は、令和6年6月の給与支給計算前に、個人別の所得税減税額を算定し、令和6年6月以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から控除する必要があります。個人別の減税額の算定については、下記の注意が必要となります。
定額減税の対象となる「扶養親族」には、所得税法の控除対象とならない16歳未満の扶養親族が含まれる事や、非居住者である扶養親族は対象とならない等、毎月の給与計算に用いる「所得税法の控除対象扶養親族」と異なります。そのため、個人別に「令和6年分 扶養控除等申告書」を確認して、減税額を確認する必要があります。また、本⼈の合計所得⾦額が 900 万円を超えると⾒込まれるため、扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や、扶養控除等申告書に記載の無い16歳未満の扶養親族がいる場合には「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受ける必要がありますので、対象となる方へ周知する事が必要となります。
また、給与ソフト(PX2等)を利用していない場合には、6月支給の給与等でで引ききれない減税額を個人別に管理して、7月以降の給与計算で差し引くので注意が必要です。
詳しくは、国税庁の「定額減税特設サイト」、総務省の「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A」をご覧ください
※定額減税制度については、令和6年3月1日現在で公表されるされている内容について掲載しております。
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