令和6年度税制改正

令和6年3月28日に、今年度の税制改正法案が参議院本会議で可決・成立しました。
個人の収入に大きく影響がある所得税・住民税の定額減税制度については3月13日のコラムにて制度の概要等をご紹介しましたが、今回は法人税関係の改正点のうち、特に中小企業において影響が生じると考えられる項目をご紹介いたします。

①賃上げ促進税制(中小企業向け)
中小企業向けの賃上げ促進税制については、控除率の上乗せ措置や最大控除率などについても改正がありましたが、最も影響が考えられるのは、繰越税額控除制度の創設かと思います。
改正前は繰越控除制度がなかったため、賃上げを実施した企業であっても、赤字であったり繰越欠損金との通算で法人税額が生じない場合は税制の恩恵がありませんでした。
今回の改正により、控除限度超過額について5年間の繰越が可能となりましたので、欠損法人においても賃上げによる税制のインセンティブを受けられる可能性が大きく広がりました。
(ただし、実際に繰越控除を受ける年度については、雇用者給与等支給額が前年度から増加している必要があります。)

②交際費等から除かれる飲食費
交際費等の範囲から除外される飲食費の基準について、改正前は一人当たり5,000円以下とされていましたが、今回の改正により、一人当たり1万円以下に引き上げられることとなりました。
これは、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。

③中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限
中小企業倒産防止共済の掛金は、支払った事業年度において損金算入が可能となっておりますが、今回の改正では、共済契約の解除から2年間は掛金の損金算入ができないこととなりました。
これにより、倒産防止共済を解除してから2年経過する前に再度契約した場合、解除日から2年経過日までに支払った掛金は損金算入できないことになります。

上記制度の詳細や、その他の改正内容については、弊所スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

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