ふるさと納税はされましたか?(寄付金控除)

ふるさと納税とは?


「納税」という言葉がついているふるさと納税。実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
※控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。

また、所得税および個人住民税から控除を受けられることに加え、ふるさと納税をした自治体より寄付額の30%を上限とした返礼品が受け取れます。

ふるさと納税の手続はどうすればいいの?


ふるさと納税として寄附された金額について、控除を受けるためには、ふるさと納税を行った年分において確定申告をする必要がありますが、平成27年4月1日以後に都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)を行った場合で、かつ、確定申告が不要な給与所得者の方については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告をしなくても、この寄附金控除を受けることができます。この制度を「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず、確定申告をする方(医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告をする方や個人住民税の申告をする方などを含みます。)がふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告をする必要があります。

※ふるさと納税およびふるさと納税ワンストップ特例制度については、総務省ホームページの「ふるさと納税ポータルサイト」に、これらの制度の概要のほか「寄附金控除額の計算シミュレーション」コーナー等が掲載されています。
詳しくは、「ふるさと納税ポータルサイト」 をご覧ください。

#税理士法人アイタックス #表参道税理士 #渋谷税理士 #福井税理士 #資金調達 #相続申告 #会社設立 #開業 #相続対策 #節税対策 #TKC

目次