利益が出そうなので従業員に決算賞与として還元したいが、資金繰りの関係で期末日までに支給することは難しい。
しかし一方で、法人税のこともあるので当期の損金には算入したい。
中小企業の場合、利益が生じる見込みがあると、決算対策の一つとして従業員への決算賞与を支給しようという話になることもあると思います。
このとき、決算期末に支給まで完了すればあまり問題になることはありませんが、未払計上する場合には一定の要件を満たす必要があります。
<未払賞与の損金算入が認められる要件>
①その支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること。
②上記①の通知した金額を、通知したすべての使用人に対し、その通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること
③支給額についてその通知日の属する事業年度に損金経理していること
(法人税法施行令第72条の3)
これらの要件のうち、特に気を付けるべきは①になります。
その理由は、法人税基本通達に次のような規定が存在するからです。
法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、法人税法施行令第72条の3第2号イの支給額の通知には該当しないことに留意する。
(法人税基本通達9-2-43)
要は、「支給日に在職する使用人にのみ賞与を支給する」という規定になっている場合、未払賞与の損金算入はできないということです。
また、そもそも期末までに通知する必要があるので、各従業員への通知の記録も残しておくことも重要になります。
未払決算賞与の計上を検討する場合には、税務上の損金算入要件を満たすこととなるか、必ず事前に弊所担当者へご確認ください。
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