相続土地国庫帰属制度とは?


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相続土地国庫帰属制度とは?押さえておきたいポイント

2023年4月に開始された「相続土地国庫帰属制度」は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる新しい仕組みです。空き家問題や所有者不明土地の増加に対応する制度として注目が高まっており、「使わない土地を相続しても管理が重い」「将来の固定資産税が不安」といった相談が年々増えています。今回は、制度の概要と実務で押さえておくべき注意点をまとめます。

■ 制度の概要

相続や遺贈によって取得した土地について、法務局に申請し、審査を経て承認されれば土地を国庫に帰属させることができます。承認時には「負担金」(原則一筆20万円)が必要で、土地の種類により加算される場合もあります。申請後すぐに土地が国へ移るわけではなく、承認までは相続人が所有者として管理責任を負い続けます。

■ 対象となる土地

国が引き取るのは「管理が容易な土地」に限定されます。
対象になりやすい土地

  • 更地や建物のない宅地
  • 通常の管理で足りる山林

対象外となりやすい土地

  • 建物の除却が必要な土地
  • 崖地など安全管理に費用がかかる土地
  • 地中の埋設物が疑われる土地
  • 共有名義や境界未確定の土地

この制度は“どのような土地でも引き取る”ものではなく、申請しても承認されないケースが多い点に注意が必要です。

■ 実務での注意点

  1. 相続放棄とは別制度
    相続放棄は相続そのものを放棄する手続きであり、国庫帰属制度は相続した後に土地のみ手放す制度です。
  2. 負担金以外の費用が発生する可能性
    境界確定、建物解体、残置物処理など、申請前に整備が必要な場合があり、予想以上の費用がかかることがあります。
  3. 共有名義はハードルが高い
    共有者全員の同意が必要で、調整に時間がかかりがちです。
  4. 申請準備はお早めに                                                          承認されるまでは固定資産税の負担が続くため、早めの申請スケジュールを組むことが重要です。

 

■ まとめ

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放す選択肢として有効ですが、申請要件は厳しく、追加費用が発生する可能性もあります。土地の状況や将来の利用可能性、税負担を踏まえて総合的に判断することが重要です。

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