交際費等から除かれる接待飲食費

忘年会シーズンも到来し、これから交際接待のための飲食費も多く支出されることと思います。
令和6年度税制改正により、税務上の交際費等から除外することができる接待飲食費の基準が「1人当たり10,000円以下」に引き上げられておりますが、そもそもどういったものが飲食費に含まれるのか、その範囲を把握しておく必要があります。

飲食費について法令上は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)」と規定されています。
まずは、社内飲食費が除かれているため、社外の方への接待飲食費だけが1万円基準の対象となることに注意してください。
そして、飲食費の具体的な範囲は国税庁のFAQで以下のように例示されています。

<国税庁|接待飲食費に関するFAQ>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

[Q2] どのような費用が飲食費に該当しますか。
イ 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
ロ 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
ハ 飲食等のために支払う会場費
ニ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」
  (得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
ホ 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

なお、「飲食等のために支払う会場費」とありますが、パーティーなどの場合は、どこまでが飲食費に該当するのか判断が難しいこともありますので注意が必要となります。
交際費等の処理は判断を誤ると法人税額に直接影響する可能性がありますので、詳細は弊所担当者までお問い合わせください。

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