定額減税実施まで、いよいよ残り1カ月を切りました。
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき、源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります。
スムーズに業務を行うためには、事前準備がポイントとなりますので、制度について今一度ご理解いただくようお願いいたします。
制度の概要につきましては、3月13日のコラムをご覧ください。
青色事業専従者は定額減税の適用を受けますか。
【A】
青色事業専従者として給与の支払いを受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされ、年末調整や確定申告においても定額減税の適用を受けます。
なお、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされませんので、その納税者と生計を一にしていたとしても、定額減税の計算には含まれません。
給与収入以外の所得により、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかな従業員から、月次減税額を控除しないでほしいという申し出がありました。申し出に従い、月次減税額を控除しないことはできますか。
【A】
給与所得者については、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされています。そして、合計所得金額が 1,805 万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に該当しますか。
【A】
休職扱いとされている従業員が、令和6年6月 1 日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。
なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。
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