相続税申告の税理士報酬・費用相場|依頼メリットや選び方、FAQなど解説

【相続税申告】税理士の報酬・費用相場|依頼するメリットや選び方など解説

相続税の申告を税理士に依頼しようと考えており、費用相場がどれくらいかかるのか知りたい方のために、税理士に相続税申告を依頼する際の費用相場や税理士に依頼するメリットについてまとめました。

また税理士に依頼するにしてもどの税理士に依頼すればよいのか、税理士を選ぶポイントがわからないという方も多いでしょう。本記事では税理士の選び方のポイントについてもまとめたので、記事を読めば適切な税理士を選ぶ方法がわかります。

ぜひ本記事を参考に、適切な報酬で自分に合った最適な税理士に依頼し、損することのないよう相続税の申告を行ってください。

目次

相続税申告における税理士報酬の相場

費用相場

税理士に相続税申告を依頼する際の費用相場を表にまとめました。一般的な報酬相場とそれに加算される報酬の相場の2種類にわけて解説するので、両者をおさえて適切な報酬相場を知っておきましょう。相続税の申告は自分で行うこともできますが、実際に多くの人が税理士に依頼して申告を行なっていることからもわかるとおり税理士に依頼して申告する方がおすすめです。

相続税申告の一般的な税理士報酬の相場

相続税の申告を税理士に依頼する場合の報酬相場は、遺産総額の0.5〜1.0%です。ただし財産が高額であったりすると必要な資料が多く計算が複雑になるので、相場よりも金額が高くなる場合があります。

ほかにも相続人が多い場合必要な書類が多く手続きにも手間がかかり、また相続財産の中に土地がある場合は土地の評価額の査定が難しいため、これらの場合にも手間がかかる分費用は高額になりがちです。

相続財産の総額一般的な税理士報酬
5000万円25〜50万円
1億円50〜100万円
3億円150〜300万円
5億円250〜500万円
10億円500〜1,000万円

※金額が大きいと別途見積もりが発生するケースもありますので、上記は目安としましょう。

税理士報酬が加算されるケース

一般的な相場に加え、相続する財産の内容や税理士に依頼する時期によって報酬が加算される場合があります。

先述したとおり、相続人の人数が多かったり相続財産が高額だったりする場合のほか、非上場の株式を相続する場合などに報酬額が加算されます。これは非上場の株式の場合、上場株式と違って取引価格が設定されていないので、企業の資産や会社の利益、負債、配当金額などを総合的に考慮して評価額を決定しなければならず、複雑であるうえに手間がかかるためです。

ほかにも期限が近い申告の依頼の場合、早急に手続きを進めなければならない手間賃として~50%程度報酬が加算されます。このように相続の内容によって報酬相場も変化するので、見積もりをとる際にどの費用としていくら料金が加算されているのかをしっかりチェックしましょう。

相続税申告に税理士は必要?依頼するメリットとは

相続税申告に税理士は必要か?依頼するメリットとは

相続税申告を税理士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

・自分でやる手間や時間が省ける
・節税対策につながる
・二次相続など先を見据えた申告もできる
・税務調査や追徴課税のリスクを軽減できる
・万が一税務調査が入っても立ち会ってくれる

なぜこのようなメリットが得られるのかを解説します。

①自分でやる手間や時間が省ける

相続税の申告にはまずさまざまな資料を集めて他の相続人と話し合い、財産評価や金額の計算をしなければならないため、大きな手間と時間がかかります。税理士に依頼すればこのような手間と時間を省けるので、余裕を持って相続税の手続きが行えるでしょう。

相続税の申請には相続発生から10ヶ月という期間制限もありますが、税理士に依頼すれば期限内に適切な申告を実施してくれるため万が一にも期限に遅れることはありません。

②節税対策につながる

相続税を計算するうえではまず財産評価が非常に重要ですが、相続税に強い税理士でなければ適切な財産評価も難しいでしょう。また相続税にはさまざまな控除や特例があり、これらをうまく活用することで節税対策になるので、税理士に依頼して適切な控除・特例を適用すれば節税対策になります。

控除・特例についての知識がないまま自分で相続税申告をしてしまうと、相続税が必要以上にかかってしまい、損をしてしまう可能性もあるでしょう。

③二次相続など先を見据えた申告もできる

二次相続とは両親のどちらかが亡くなった際に配偶者が一次相続をし、その後に残された方の親も亡くなって子が残された方の親の遺産を相続することです。

一次相続は配偶者控除や小規模宅地等の特例を使うことで相続税を抑えることができますが、二次相続ではそれができないので多額の相続税が発生してしまいます。しかし自分で二次相続など先を見据えて申告するのは難しいため、これを防ぐためには相続税に強い税理士に依頼して二次相続対策をするのが好ましいでしょう。

④税務調査や追徴課税のリスクを軽減できる

申告した相続税に計算ミスなどがあり、少ない金額で相続税を申告してしまったことが税務調査で発覚した場合、追徴課税される可能性があります。

自分で相続税の申告をするとこのようなリスクがありますが、税理士に依頼すれば基本的には計算ミスなどすることなく適切な申告を行なってくれるため、追徴のリスクを最低限に抑えられるのです。追徴が行われると少なく申告してしまった分に加えて延滞税や加算税も支払わなければならないので、税理士に依頼することによるリスクヘッジ効果は大きいでしょう。

⑤万が一税務調査が入っても立ち会ってくれる

税務調査が入ると相続税に関する専門的な質問をいろいろされますが、税理士に依頼すれば税務調査に立ち会ってくれるため税務調査の際も間に入ってサポートしてくれます。税理士がいないと税務調査対応をすべて自分でしなければならず、適切な受け答えができず不利な認定をされてしまう可能性が高いです。

また税理士がいないと申告に誤りがある可能性が高く税務調査が入りやすくなるため、税理士に依頼することでそもそも税務調査が入る確率を下げるという効果もあります。

相続税に強い税理士の選び方

相続税に強い税理士の選び方|5つのポイント

相続税に強い税理士を選ぶための5つのポイントについて解説します。

・実績、経験が豊富である
・報酬額が適正である
・不動産評価に強い
・税務調査率が低い
・アフターサービスが充実している

①相続に関する実績・経験が豊富

相続税申告の実績があり経験豊富な税理士ほど、適切に財産評価を行いミスなく相続税を申告してくれる可能性が高いです。実績・経験を知るには、実務経験年数や取扱件数をみるとよいでしょう。

また相続を専門に取り扱っている税理士であるかどうかも重要なポイントです。税理士は相続税の申告以外にも法人の顧問や決算申告を行なっている場合が多いですが、相続専門税理士であれば相続に関する幅広い知識を有しているため、安心して任せることができるでしょう。

②報酬額が適正

相続税の報酬は一般的に遺産総額の0.5%~1%程度であり、根拠がなく相場から大きく離れている報酬は適切とはいえないので注意してください。税理士報酬の金額は当事者が納得すればいくらでも問題ないため、相場を知らずに依頼すると必要以上に多くの報酬を支払ってしまう可能性があります。

また逆に報酬が安すぎる場合にも注意が必要です。対応が不十分で計算ミスがあったり本来よりも多くの相続税を申告してしまったりするリスクがあるので、相場観を踏まえて適切な報酬額の税理士を選ぶようにしましょう。

③不動産評価に強い

不動産評価は複雑で自分ですべて行うのは労力がかかりますが、税理士に依頼することで手間を省けるうえ、不動産評価額を下げて相続税を抑えられるメリットがあります。

不動産評価に強い税理士に依頼すればこのようなメリットを最大限享受できるため、相続税の申告を依頼するのであれば不動産評価に強い税理士に依頼するのがおすすめです。

④税務調査率が低い

適切な相続税を申告している税理士ほど一般的には税務調査率が低い傾向にあるため、税務調査率が低い税理士を選んで依頼するのもよいでしょう。

ただしすべての税理士が税務調査率を公表しているわけではないので、税務調査率を知るためには税理士に直接聞いてみる必要があります。税務調査率の低さを誇っている税理士であれば教えてもらえることもあるので、もし公表していない場合には一度尋ねてみるといいでしょう。

⑤アフターサービスの充実

相続税の申告をした後も、相続した不動産の確定申告や二次相続対策、税務調査対応など税理士に依頼すべきことはいろいろあるため、アフターサービスの充実している税理士を選ぶことが重要です。あとから問題になって改めて税理士に依頼すると二度手間になってしまい、費用も余計にかかってしまうので、一人の税理士にすべて任せた方がコスパ良く手続きを進められます。

相続税の申告を依頼したあとも顧問をお願いできるような、信頼できる税理士に依頼しましょう。

相続税申告に関してよくある質問

相続税申告に関するよくある質問

相続税申告に関するよくある質問をまとめました。

・相続税申告の手続きの流れは?
・どれくらいの人が税理士に依頼している?
・申告が不要なケースはある?
・相続税申告のタイミングはいつ?
・相続税申告を自分で行う際の注意点は?

上記の質問に対しての答えを紹介するので、参考にしてください。

相続税申告の手続きの流れは?

相続税申告の手続きは、おおまかに以下のような流れで進みます。

①遺産調査
②相続人の確認
③相続放棄するかどうか
④遺産分割協議
⑤相続税の申告

まずは遺産調査ですが、預貯金の他に株式や不動産、住宅ローンや借金などの債務も調査します。次に戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認し、遺産分割協議の準備をします。そしてこの時点で「遺産のなかに多額の借金があり、相続してもマイナスになってしまう」「相続人の仲が悪く、親族同士の揉め事に巻き込まれたくない」といった場合には、相続放棄を検討しましょう。相続放棄すれば相続人ではなくなるため、そのあとの遺産分割協議に参加する必要はなく、基本的には相続税を支払う必要もありません。

相続放棄をしない場合にはその後に遺産分割協議に入り、協議の内容をうけて相続税の申告を行います。

どれくらいの人が税理士に依頼している?

「令和3事務年度国税庁実績評価書」(財務省令和4年10月)によれば、令和3年度に相続税の申告に税理士が関与した割合は86.1%です。平成29年からおおよそ85%前後で推移しており、毎年8割以上の人が税理士に依頼していることがわかります。

相続税の申告は財産評価や控除・特例の適用など専門的な知識がなければうまくできないことが多いので、自分で手続きをするよりも税理士に依頼する人の方が大多数を占めるのでしょう。

申告が不要なケースはある?

相続税は相続財産が基礎控除額である3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )以下であれば、申告する必要がありません。計算自体は簡単ですが、相続財産の額や法定相続人の人数を正確に把握していないと間違った金額が計算されるので、注意が必要です。

相続財産には現金や預貯金、不動産、株式、車やゴルフ会員権なども含まれます。相続人は民法に定められた規定を理解して正確にカウントする必要があります。さらに相続税がゼロでも申告は必要という場合もあるので、判断に迷ったら税理士に相談するのがおすすめです。

相続税申告のタイミングはいつ?

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。期限までに申告をしないと本来の税金に加算税が追加され、余計に税金を支払わなければなりません。

基本的に申告期限の延長は認められませんが、認知、相続放棄、遺贈、失踪宣告、胎児の出生等の事由があり、相続人の異動や取得する財産額の変動があった場合、また災害などその他やむを得ない理由があった場合には例外的に延長が認められます。

相続税申告を自分で行う際の注意点は?

まずは相続税の申告を行う期限です。「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月」以内に提出が必要であり、期限日が土日だった場合には週明けの月曜日(祝日であればさらにその翌日)までに提出する必要があります。 もし10ヶ月以内に遺産分割が完了しなかったとしても、法定相続分で一度申告を行い、遺産分割協議が終わってから実際の相続分で申告をやり直さなければなりません。

また生前贈与にも相続税がかかることを見落としがちですが、相続死亡日以前3年間(令和6年以降の贈与は7年間)に贈与された財産があればその分の相続税も忘れずに申告しましょう。同じように被相続人が相続人の名義で貯めていた名義の預金も相続税の対象になります。

期限に遅れると延滞税がかかってしまうので、不安な方は税理士に依頼するのがおすすめです。

相続税申告はアイ・タックスにお任せください

相続税の申告は8割以上の人が税理士に依頼していることからも明らかなように、自分で正確に行うのは難しいです。税理士に依頼すれば手間を削減して適切な申告ができ、追徴のリスクを避けて節税対策にもつなげることができます。相続税の申告は、ぜひ実績豊富な税理士に任せて適切に行いましょう。

税理士法人アイ・タックスは資金調達に強く、相続税の申告に関する豊富な実績があります。相続財産額を適切に評価して相続税額を査定し、考えられる対策案をご提示いたしますので、節税対策もお任せください。また事前のご面談は無料で行えるので、相続税の申告にお悩みの方はぜひ一度気軽にご相談ください。

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